虐待防止の指針

事業所における虐待防止に関する基本的考え方
合同会社Crasが設置する、「コミュニティライフサポート Cras」「訪問看護ステーション Cras」(以下、「事業所」という)は、高齢者虐待防止法・障がい者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を理解し、高齢者、障がい者及び障がい児(以下、「利用者様」という。)に生きがいと安心、安全を提供するという使命感を常に自覚し、虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、虐待防止法の理念に基づき、利用者様の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
虐待防止のための指針
事業所における虐待防止のための指針を、次の通り定める。
虐待の定義
Ⅰ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
高齢者虐待、障がい者虐待、児童虐待は人権侵害であり、犯罪行為に該当することもある許されざる行為である。
当事業所は、高齢者虐待防止法・障がい者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を理解し、高齢者、障がい者、児童の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待、障がい者虐待、児童虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、もって利用者様の権利利益の擁護を実現する。
Ⅱ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
なお委員会は定期・適時ともに同一の主体が行い、構成員等は原則変わらない。
なお、必要に応じて、事業所職員、協力医療機関の医師、精神科専門医等や知見を有する第三者の助言を得る。
窓口担当者は一名を委員会において互選で定め、持ち回りとし、委員以外の者とすることもできる。
ただしホ、へ、トについては、一定期間内に生じた各事件につき、適時委員会において適宜検討した事項を総括的に評価・検討するものとする。
イ 委員会その他事業所内の組織に関すること
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ホ 従業者が虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
へ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
イ 問題とされる事実の確認
ロ 問題とされる事実の評価(虐待認定)
ハ 虐待認定した場合の市町村への通報
ニ 虐待認定しない場合の組織的対応の検討
ホ 職員が虐待をした場合の同人に対する処遇(懲戒処分等)に関する人事部との連携
へ 職員が虐待をした場合の被虐待者様への謝罪や法的責任の履行に関する検討
ト 職員が虐待をした場合の関係者への謝罪や対外的な事実公表に関する検討
チ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
リ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
Ⅲ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
虐待の防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実効化するため、定期的な研修(年2回以上)を実施するとともに、新規採用時に虐待防止のための研修を実施する。研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。研修の実施内容は、都度委員会において記録し保管する。
Ⅳ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
その後、委員会が不適切と思われる対応をしたと思われる場合は、「虐待を受けたと思われる」事案として各自の判断で市町村または地域包括支援センターに通報して構わない。(※職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。)
Ⅴ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
Ⅵ 成年後見制度の利用支援に関する事項
虐待防止と権利擁護の観点からは、以下のような状況に応じて成年後見制度を活用することも必要である。虐待者が家族様の場合は、後見申立を期待できないため、他の四親等内の親族を調査するか、行政に対し市区町村長による申立を積極的に求めることとする。
Ⅶ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
このとき、通報者の氏名等を聞かれても開示してはならない。
Ⅷ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
本指針は利用者様・家族様や関係機関がいつでも閲覧できるよう事業所内に掲示し、またホームページに掲載する。
Ⅸ その他虐待の防止の推進のために必要な事項
本指針に記載のない対応マニュアル等の詳細については、合同会社 Crasの
「高齢者・障がい者虐待理解と防止マニュアル」
「高齢者・障がい者虐待の防止と対応時のマニュアル」
「不適切な身体拘束を防止する為のマニュアル」
に基づいて対応、また外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者様の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
Ⅹ 記録の保管
虐待防止及び身体拘束適正化委員会の審議内容等、事業所内における虐待防止に関する諸記録は5年間保管します。
Ⅺ 附則
この指針は
令和4年4月1日 から施行
令和5年4月1日 改定
訪問看護ステーション設置にともない(※虐待防止指針を修正・追記)