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私たちのサービスについて
service
指定障害福祉サービス
居宅介護
利用者様の自宅にて、入浴、排泄及び食事などが1人では困難な方に調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言など生活全般にわたる介助を行います。
入浴介助
排泄介助
食事介助
など
滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者ならびに設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第8号)に定める内容のほか関係法令等に規定される「障害者居宅介護事業」のサービスに提供について定めてます。
サービス内容
居宅において、ホームヘルパーにより提供される、身体介護や家事援助と、通院等介助が主なサービスのメニューです。
- 身体介護:入浴、排せつ、食事等の介助をします。
- 家事援助:調理、洗濯、掃除や、生活必需品の買い物などの援助をします。
- 通院等介助:病院等の通院の際に付き添います。
その他にも、通院時の車両への乗降介助や、生活全般にわたる援助を行うこととされています。
対象者
身体障害
知的障害
精神障害
難病患者等
障害児
障害支援区分が区分1以上(障害児の場合はこれに相当する心身の状態)の方が利用で
- 障害支援区分が区分2以上
- 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上が認定されている
- 歩行:「全面的な支援が必要」
- 移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
重度訪問介護
重度の肢体不自由者や知的障害・精神障害により行動上、生活に困難を有する障害者であって常時介助を必要とする利用者様の自宅にて入浴、排せつ及び食事等の介助、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介助を総合的に行います。
入浴介助
排泄介助
食事介助
など
滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者ならびに設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第8号)に定める内容のほか関係法令等に規定される「障害者重度訪問介護等事業」のサービスに提供について定めてます。
サービス内容
常時の介護を必要とする、重度の肢体不自由者・知的障害者・精神障害者に対して、比較的長時間にわたり、次のサービスを総合的・継続的に提供します。
- 居宅におけるサービス内容
- 食事や入浴、排せつ等の身体介護
- 調理や洗濯、掃除等の家事援助
- 生活等に関する相談及び助言
- その他の生活全般にわたる援助
- 外出時におけるサービス内容
- 移動中の介護
対象者
身体障害
知的障害
精神障害
難病患者等
障害支援区分が区分4以上であって、次の1か2のいずれかに該当する方が利用できます。
- 次の2項目のいずれにも該当している方
- 二肢以上に麻痺等があること
- 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
行動関連項目等:
コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度(これのみ医師意見書による)
それぞれ程度に応じて0・1・2の3段階で点数化する
それぞれ程度に応じて0・1・2の3段階で点数化する
行動援護
知的障害又は精神障害により行動上、生活に困難を有する障害者等で常時介助を必要とする利用者様が危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介助、排せつ及び食事等の介助、その他の利用者が行動する際の必要な援助を行います。
外出時の危険回避
排泄介助
食事介助
など
滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者ならびに設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第8号)に定める内容のほか関係法令等に規定される「障害者行動援護事業」のサービスに提供について定めてます。
サービス内容
行動上著しい困難な障害者に対して、次のサービスを提供することとされています。
- 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
- 外出時における移動中の介護
- 排せつおよび食事等の介護、その他の行動する際に必要な援助
具体的には、次のようなサービスを受けることができます。
- 予防的対応
- 初めての場所のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動が出たりしないように、あらかじめ目的地での行動等を説明し、理解してもらう
- どんな条件の時に行動障害が起きるかを熟知し予防的対応する など
- 制御的対応
- 行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる
- 危険を認識出来ない為に起こる不適切な行動や、自傷行為を適切におさめる
- 突然動かなくなることや強いこだわりを示すなどに対する対応 など
- 身体介護的対応
- 便意の認識ができない方の介助や後始末の対応
- 外出中の食事介助
- 外出前後の衣服の着脱介助 など
その他、利用者に応じたコミュニケーションツールを用意する等の事前準備をしてもらうこともできます。
対象者
知的障害
精神障害
難病患者等
障害児
次の二項目に該当する方が利用できます。
- 障害支援区分が区分3以上
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
行動関連項目等:
コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度(これのみ医師意見書による)
それぞれ程度に応じて0・1・2の3段階で点数化する
それぞれ程度に応じて0・1・2の3段階で点数化する
地域生活支援事業
地域移動支援事業
野外での移動に困難がある障害者等の地域で自立した生活や社会参加を促進、援護し障害者が外出する時の移動支援を行い、一緒になって遊び、ふれあいながら外出する楽しさを支援いたします。
地域活動への参加
映画鑑賞
ボーリング
など
サービス内容
《市区町村地域生活支援事業》
※必須事業を例示します。これら以外にも様々な事業が行われています。
※必須事業を例示します。これら以外にも様々な事業が行われています。
- 理解促進研修・啓発事業
障害者の「社会的障壁」をなくすため、地域住民に対して、障害者への理解を深める研修会や啓発活動などを行います。 - 自発的活動支援事業
障害者や地域住民などが自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動等)を支援します。 - 相談支援事業
障害者や保護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援します。 - 成年後見制度利用支援事業
障害福祉サービスを利用しようとする知的障害者や精神障害者等が成年後見制度を利用する際、経費のすべてまたは一部を補助します。 - 成年後見制度法人後見支援事業
法人後見活動を支援するため、実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います。 - 意思疎通支援事業
聴覚、音声言語機能、視覚その他の障害により意思疎通に支障がある方のために、手話通訳者や要約筆記者の派遣、点訳、代筆、代読、音声訳による支援などを行います。 - 日常生活用具給付等事業
重度障害のある方等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付や貸与を行います。 - 手話奉仕員養成研修事業
聴覚障害者との交流活動の促進等の際に支援者として期待される手話奉仕員(日常会話程度の手話表現技術を取得した者)の養成研修を行います。 - 移動支援事業
屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。 - 地域活動支援センター機能強化事業
障害のある方に対し、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。
《都道府県地域生活支援事業》
※必須事業を例示します。これら以外にも様々な事業が行われています。
※必須事業を例示します。これら以外にも様々な事業が行われています。
- 専門性の高い相談支援事業
発達障害、高次脳機能障害に関するものなど、特に専門性の高い相談について、必要な情報提供等を行います。 - 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成を行います。 - 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
手話通訳者または要約筆記者について、市区町村域を越える広域的な派遣、複数市区町村の住民が参加する会議や研修への派遣等を行います。また、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣を行います。 - 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市区町村相互間の連絡調整事業
市区町村域や都道府県域を越えた広域的な派遣を円滑に実施するため、市区町村間では派遣調整ができない場合、都道府県が市区町村間の派遣調整を行います。 - 広域的な支援事業
市区町村域を越えて広域的な支援が必要な事業を行います。
対象者
身体障害
知的障害
精神障害
難病患者等
障害児
お住まいの地域で実施する事業の内容によって、対象者は異なります。
特定旅客運送事業
福祉有償運送事業
利用者様が公共交通機関を使用して移動することが困難な場合、通院、レジャーなどの目的に有償で行う車による移送サービス
「道路運転法によるタクシー事業 近運自二第155号」による料金を頂きます。
・最初に乗られて30分まで→300円
・それ以降は10分ごと→100円
※ただし、詳細は圏域ごとに定める内容です。
・最初に乗られて30分まで→300円
・それ以降は10分ごと→100円
※ただし、詳細は圏域ごとに定める内容です。
サービス提供エリア
大津市
守山市
栗東市
草津市
野洲市
近江八幡市
提供エリアを越える場合(制限あり)交通費として20円/kmを実費として請求させていただきます。