滋賀県守山市
障害福祉サービス事業

サービスを利用する手順
介護給付(居宅介護・重度訪問介護・行動援護など)

1.サービスの利用を希望する方は、まず、お住まいの市町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。
2.認定を受けた後、「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
3.市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービス量などを支給決定します。
4.「指定特定相談支援事業者」はサービス担当者会議を開催。サービス事業者等との連絡調整を行い、担当する事業者等の記載された「サービス等利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。

1.受付・申請
市町村の障害サービスを担当する窓口に、サービス利用の申請を行います。
2.サービス等利用計画案の提出依頼
サービス等利用計画案の作成を依頼する「指定特定相談支援事業者」を市町村へ届け出たうえで、作成依頼の契約をします。
3.障害支援区分の認定調査
認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取りながら、80項目の基本調査、勘案事項調査などを行います。
4.一次判定
市町村は、訪問調査による80項目の基本調査に基づき、コンピュータによる判定を行います。
5.二次判定 
(審査会)
市町村は、「医師の意見書」と勘案事項調査を元に、審査会で障害支援区分の判定をします。
6.障害支援区分認定の通知
市町村から、申請者宛に区分1〜6の認定結果をお知らせします。
7.サービス利用意向聴取
特定相談支援事業者がご自宅などに訪問し、生活の悩みや希望するサービスなどの内容を聞き取ります。
8.サービス等利用計画案の
提出・勘案
特定相談支援事業者が、聞き取った内容と認定された障害支援区分を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市町村へ提出します。
9.支給決定
10.支給決定通知書・受給者証の交付
11.サービス等利用計画の作成
特定相談支援事業者が、支給決定の内容からサービス事業者の調整などを行い、利用計画を作成し、市町村へ提出します。
12.利用契約
受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでください。
13.サービス利用
契約に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は「利用者負担額」等を事業者や施設にお支払いください。

地域生活支援事業(移動支援・車両移送型支援)

1.サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に利用申請します。
2.市町村は、利用者の聴き取り調査やサービス利用意向調査等を行った後、サービスの量などの利用決定をします。
3.利用者は、サービス事業者等と利用契約を結び、サービスを利用します。

1.受付・申請
市町村の窓口にて申請を行います。
2.利用手続き
具体的な手続きは、市町村、サービスごとに異なります。
3.利用決定
4.支給決定通知書・受給者証の交付
5.利用契約
受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでください。
6.サービス利用
契約に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は「利用者負担額」等を事業者や施設にお支払いください。

利用者様負担のしくみ

1. 利用者負担は、報酬額の1割が基本です。

サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使った場合は、報酬額は2,000円となります。

利用者は、報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、200円が利用者負担となります。

2. 利用者負担には、月ごとに上限が定められています。

一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。

 世帯の範囲

・18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者
・18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯

 上限額の区分
生活保護
負担上限額0円 | 生活保護受給世帯
低所得
負担上限額0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1)
一般1
負担上限額9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3)
一般2
負担上限額37,200円 | 上記以外の世帯

(注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象となります。
※ (注2) 概ね600万円以下の収入の世帯が対象となります。
※ (注3) 入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になります。

3. サービス利用の負担以外に、実費が徴収されるものもあります。
サービスの1割負担以外に、提供されるサービスの種類によっては、実費を負担していただくことがあります。
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〒524-0022
滋賀県守山市守山3丁目17-3 風の薫荘6号室
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