サービスを利用する手順
介護給付(居宅介護・重度訪問介護・行動援護など)
1.サービスの利用を希望する方は、まず、お住まいの市町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。
2.認定を受けた後、「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
3.市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービス量などを支給決定します。
4.「指定特定相談支援事業者」はサービス担当者会議を開催。サービス事業者等との連絡調整を行い、担当する事業者等の記載された「サービス等利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。
(審査会)
提出・勘案
地域生活支援事業(移動支援・車両移送型支援)
1.サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に利用申請します。
2.市町村は、利用者の聴き取り調査やサービス利用意向調査等を行った後、サービスの量などの利用決定をします。
3.利用者は、サービス事業者等と利用契約を結び、サービスを利用します。
利用者様負担のしくみ
サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使った場合は、報酬額は2,000円となります。
利用者は、報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、200円が利用者負担となります。
一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。
・18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者
・18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯
(注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象となります。
※ (注2) 概ね600万円以下の収入の世帯が対象となります。
※ (注3) 入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になります。