身体拘束適正化のための指針

事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

合同会社Crasが設置する、「コミュニティライフサポート Cras」「訪問看護ステーション Cras」(以下、「事業所」という)は、高齢者虐待防止法・障がい者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を理解し、高齢者、障がい者及び障がい児(以下、「利用者様」という。)に生きがいと安心、安全を提供するという使命感を常に自覚し、日頃から環境調整や支援の工夫、緊急時の対応策等を検討し、支援の質向上に努め、利用者様本位の真心と優しさのこもったサービス提供を実施していきます。

Ⅰ 理念

身体拘束は、利用者様の生活の自由を制限することであり、利用者様の尊厳ある生活を阻むものであります。
当事業所では、利用者様の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

(1)介護保険指定基準の身体拘束廃止の基準

サービス提供にあたっては、当該利用者様等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者様の行動を制限する行為を禁止します。

(2)緊急・やむを得ない場合の三原則

01|切迫性
利用者様又は他の利用者様等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。「切迫性」を判断する場合には、身体拘束を行うことにより、利用者様の日常生活等に与える影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで、利用者様等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。
02|非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替するケアの方法がないこと。
「非代替性」を判断する場合には、いかなる場合でも、まずは身体拘束を行わずにケアするすべての方法の可能性を検討し、利用者様等の生命又は身体を保護するという観点から他に代替手法が存在しないことを複数の職員で確認する必要がある。また、拘束の方法も、利用者様の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択しなければならない。
03|一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

「一時性」を判断する場合には、利用者様の状態像等に応じて必要な最も短い拘束時間を想定する必要がある。

※身体拘束を行う場合には、以上の三つの要件を満たすことが必要です。

Ⅱ 身体拘束廃止に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止

当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合

本人様又は他の利用者様の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束適正化委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人様・家族様への説明・同意を得て行います。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行いできる限り早期に拘束を解除するよう努力をします。

(3)日常ケアにおける留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために、職員全体で、以下の点について、十分に議論して共通認識を持ち、拘束をなくしていくよう取り組みます。

1
利用者様主体の行動・尊厳ある生活に努める。
2
言葉や対応等で、利用者様の精神的な自由を妨げないように努める。
3
利用者様の思いを汲み取り、利用者様の意向に沿ったサービスを提供し、他職種協同で 個々に応じた丁寧な対応をする。
4
利用者様の安全を確保する観点から、利用者様の自由(身体的・精神的)を安易に妨げる行為に留意する。
※万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討する。
5
「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者様に主体的な生活をしていただけるように努める。

Ⅲ 身体拘束廃止に向けた体制

身体拘束適正化委員会の設置

当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

01|設置目的
  • 身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
  • 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
  • 身体拘束を実施した場合の解除の検討
  • 身体拘束廃止に関する職員全体への指導
  • 高齢者虐待・障がい者虐待・身体拘束に関するマニュアルの見直し
  • 身体拘束ゼロを目指して、利用者様に身体拘束をすることがないよう、安全な環境を目指して職員教育や訓練、事業の整備等の実施
02|身体拘束廃止委員会の構成員

1)代表社員 2)虐待防止・身体拘束適正化委員会責任者 3)管理者 4)看護職員 5)介護職員 6)第三者、専門家

03|身体拘束廃止委員会の開催
  • 12ヶ月に3回定期開催をする。(5月・9月・1月)
  • 必要時には随時開催をする。
04|身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

看護、介護に携わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した支援の励行を図り、職員教育を行います。

  1. 定期的な教育・研修(年2回)の実施
  2. 新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
  3. その他必要な教育・研修の実施
05|虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項

事業所は、虐待防止及び身体拘束の適正化等を目的として、虐待防止及び身体拘束適正化委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

  • 委員会活動目的、法人事業の「虐待防止対応規定」に基づき、利用者様の権利を擁護し、虐待事案の迅速な改善を図るとともに、法人事業に対する社会的信頼を向上維持させ、利用者様にとり安全で安心な支援組織を確立することを目的とします。
  • 虐待防止事業実施計画、虐待防止委員会を組織化、苦情解決委員会と連携した活動を行います。

委員会は、年3回以上、定期的に開催し、次のことを検討、協議する。

  1. 虐待の未然防止のために就業規則及び虐待防止委員会規程の虐待に関する規定、身体拘束等の排除マニュアル等を確認し、必要に応じて見直す。
  2. 発生した虐待や身体拘束を検証し、虐待の再発防止策の検討及び身体拘束が身体拘束等の排除マニュアルに沿って適切な手続き、方法で行われているかを確認する。
  3. 職員の年間研修計画に沿った研修及び必要な教育の内容及び実施状況を確認する。

委員会は、年3回以上、定期的に開催し、次のことを検討、協議する。

  1. 事業所の年間研修計画に沿って、研修及び必要な教育を実施する。
  2. 日常的支援をモニタリングし、利用者様の人権を尊重した適切な支援が行われているかを確認する。
  3. 虐待防止チェックリスト等を活用し、虐待又は身体拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる。
  4. 虐待が発生した場合、その原因を分析し、再発防止策を検討して実施する。
  5. 身体拘束が発生した場合、身体拘束等の排除マニュアルに沿った適切な手続き、方法で行われているかを確認する。

委員会は、代表社員や管理者、虐待防止及び身体拘束適正化委員会責任者、支援のリーダー等で構成する。
なお、必要に応じて、事業所職員、協力医療機関の医師、精神科専門医等や知見を有する第三者の助言を得る。

Ⅳ 委員会における各職種の役割

代表社員、虐待防止及び身体拘束適正化委員会責任者

  1. 身体拘束における諸課題の最高責任者

訪問看護事業 管理者

  1. 医療行為への対応
  2. 看護職員との連携

障がい福祉事業 管理者

  1. 身体拘束適正化委員会の総括管理
  2. 支援現場における諸課題の総括管理

看護職員

  1. 医師との連携
  2. 居宅における医療行為の範囲の整備
  3. 重度化する利用者様の状態観察
  4. 記録の整備

介護職員

  1. 拘束がもたらす弊害を正確に認識する
  2. 利用者様の尊厳を理解する
  3. 利用者様の疾病、障がい等による行動特徴の理解
  4. 利用者様個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
  5. 利用者様とのコミュニケーションを充分にとる
  6. 記録は正確にかつ丁寧に記録する

第三者、専門家

  1. 必要に応じて事業者職員、協力医療機関の医師、精神科専門医、地域包括支援センター或いは行政の担当者等

Ⅴ 身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針

本人様又は他の利用者様の生命、又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

  1. 徘徊しないように、車椅子やベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
  2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
  3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
  5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
  6. 車椅子・イスからずり落ちたり、立ちあがったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルにつける。
  7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
  8. 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
  10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  11. 自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。

身体拘束等を行わずに支援するための3つの原則

1
身体拘束を誘発する原因を探り除去する。

身体拘束をやむを得ず行う場合、必ず理由や原因がある。利用者様ではなく、支援する側の関わり方や環境に問題があることも少なくない。利用者様個別の理由や原因を徹底的に探り、身体拘束が必要ないサービス提供が求めなれます。

2
以下の5つの基本的な支援を実行し、例えば、不穏になられる原因を除去、転倒リスク等を軽減、身体拘束が必要ない支援を提供する。
  1. 起きる
    人は座って重力が上からかかることにより覚醒する。目を開き、耳が聞こえて自分の周囲で起こっていることがわかる。これは仰臥して天井を見ていたのではわからない。起きることは「人間らしさ」を追求する第一歩です。
  2. 食べる
    食べることは人にとって楽しみ、生きがいであり、脱水予防、感染予防にもなり、点滴や経管栄養が不要になる。食べることは支援の基本です。
  3. 排泄する
    できる限りトイレで排泄することを基本に、おむつを使用している人は、随時交換が重要です。おむつに排泄物がついたままになっていれば気持ち悪く、「おむついじり」などの行為につながります。
  4. 清潔にする
    きちんとお風呂に入ることを基本に、人は皮膚が不潔であれば、かゆみの原因になる。そのために大声を出したり、夜眠れずに不穏になったりする。皮膚の清潔を保つことで快適になり、周囲も世話をしやすく、人間関係も良好になります。
  5. 活動する(アクティビティ)
    利用者様の状態や生活歴に合ったよい刺激を提供することが重要です。具体的に音楽、工芸、園芸、ゲーム、体操、家事、テレビなどが考えられ、言葉の刺激、言葉以外の刺激もありますが、その人らしさを追求する上で、心地よい刺激が必要不可欠です。
3
身体的拘束適正化をきっかけに「よりよい支援」の実現をめざす。

身体拘束適正化を実現していく取り組みは、事業所における支援全体の質の向上や利用者様の生活環境の改善のきっかけとなります。「身体拘束廃止」がゴールではなく、身体拘束適正化を実現していく過程で提起される様々な課題を真摯に受け止め、よりよい支援の実現に取り組んでいくことが極めて重要です。また、身体拘束禁止規定の対象になっていない行為でも、例えば「言葉による拘束」(スピーチロック)などは心理的虐待であり、決して行わないよう留意してください

①カンファレンスの実施

  • 緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者様の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の 3 要素のすべてをみたしているかどうかについて検討、確認します
  • 要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人様・家族様に対する説明書を作成する
  • 廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。

②利用者様本人や家族様に対しての説明

  • 身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた
    取組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます
  • 身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者様・家族様等と行っている内容と方向性、利用者様の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施します

③記録と再検討

  • 法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。
    身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を検討する。その記録は5年間保存、行政担当の指導監査が実施される際に提示できるようにします。

④拘束の解除

  • ③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します
    その場合には、契約者様・家族様に報告します。

Ⅵ 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

事業所は、年間研修計画に沿って「コンプライアンス研修」、「人権及び虐待・身体拘束適正化研修」等の研修を必ず実施する。

1
新規採用者には、毎月の入社時研修において「コンプライアンス研修」、「人権及び虐待・身体拘束防止研修」を実施する。
2
現任者には、年間研修計画に沿って「コンプライアンス研修」を年1回、「人権及び虐待・身体拘束の適正化研修」を年2回実施する。
3
管理者が「コンプライアンス研修」、「人権及び虐待・身体拘束の適正化研修」等が必要と認めた場合は、随時実施する。

Ⅶ 指針の閲覧について

事業所の身体拘束適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者様及び家族様等が自由に閲覧できるように、当事業所のホームページに公表します。

Ⅷ その他の身体拘束等の適正化推進のための必要な基本方針

身体拘束等が必要ない支援を提供していくためには、サービス提供に関わる職員全体で、以下の点について十分に話し合い協議し、共有認識を持ち、身体拘束をなくしていくような具体的取り組みが必要です。

  • マンパワー不足等を理由に、安易に身体を拘束していないか
  • 障がいの有無・認知症であるということで、安易に拘束をしていないか
  • 転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に拘束をしていないか
  • サービス提供の中で、本当に緊急やむ得ない場合にのみ、身体拘束を必要と判断できているか
  • 他の施策、手段はないのか

※身体拘束等に準ずる行為と感じたら、情報を公表することが職員としての責務です。

Ⅸ 附則

この指針は
令和4年4月1日 から施行
令和5年4月1日 改定
訪問看護ステーション設置にともない
(※身体拘束廃止に関する委員会の構成員、各組織の役割、指針を修正・追記)